お話の内容だとライセンス違反になります。
PCを譲るときは、自分で後からインストールした市販ソフトは
今後も自分で使うのであればアンインストールしてから
PCを譲る必要があります。
ただし、バンドルソフト(PCに付属していたソフト)は
PCと一体になったものですのでPCと一緒に譲る必要があります。
PCを譲った後、このソフトを別のPCにインストールして使うとライセンス違反になります。
Microsoft Officeの場合、一人で使うのであれば
デスクトップPCとノートPC、それぞれ1台ずつならば
インストールすることが認められています。
これは一人の人間は同時に2台は使えない、というのが前提だからです。
ライセンス違反が発覚すると莫大な金額の損害賠償を
請求されることがあります。
東京原人さんも書いていますが、実際にそのような例があります。
違反者をネットで探すかどうかはわかりませんが
最新版のOfficeはインターネットを使ったアクティベーション(認証)という機能があります。
これはPCのパーツの内容を調べて同じPCかどうかをチェックするもので
MACアドレスを調べますので、たとえ同じ型番の同じパーツ構成のPCでも
複数台のPCにインストールすると違うPCだと判明してしまい警告がでます。
そのままにすると50日ぐらいが過ぎると使えなくなります。
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